メトラー・トレド売買および役務提供契約の標準約款

1. 契約 – 見積書、注文請書、役務提供契約、請求者など当社が提供する文書に示したメトラー・トレド関連会社(以下「当社」とします)と、当社製品(機器のほか、部品など他の製品を含む)、ソフトウェアライセンス、役務を購入されたお客様(以下「買主」とします)は 1. 本一般条項と、2. 注文毎、ないしは、 役務提供契約毎の文書による追加条項からなる契約(以下「本契約」とします)を締結します。当社の注文に関連する書類に示されている機器、ソフトウェアライセンス、役務を買主が購入することで本契約の示す義務と権利が発生します。買主の注文にユーザーライセンス契約(「EULA」とします)を要するソフトウェアが含まれる場合は、EULAの条項は本条項に優先して適用されます。本条項と異なる取引条件は文書による当事者双方の合意が示された場合のみ有効です。買主側の購買一般条件を含む、買主の書式による取引条件および当社のフィールドサービス代理店へ提示された文書は本契約の一部ではありません。買主による機器、ソフトウェアライセンスの受領をもって、本契約と、適用されるすべてのEULAの無条件の受諾を確定します。EULAは www.mt.com/legal から取得できます。

2. ライセンス供与 – EULA がない場合は、当社は、買主が内部で使用する目的のために、注文したソフトウェアを使用する権利を供与しますけれども、この権利を独占、再供与、譲渡することはできません。買主は当社がライセンスを供与するソフトウェアに対してリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはなりません。

3. 見積、公開価格、商品情報 – 見積や販売諸条件の提示の有効期限は、特に明示しない限り、また期限到来前に当社が条件の提示を取り消さない限り、その発行日から30日間です。当社は、買主が見積を含む販売条件の提示を受諾するまでの期間、いつでもこの提示を取消できます。カスタム機器やソフトウェアの見積や販売条件の提示は、買主が提供する情報を含む特定の情報や状況に依存することがあります。見積や販売条件の提示が依存している情報や状況が変わった場合は、当社はこの見積や販売条件の提示を調整することがあります。公開価格は販売条件ではなく、予告なしに変更されることがあります。当社は、文書による仕様の合意がある場合を除き、機器や予告なしにソフトウェアの仕様を変更することがあります。価格には税金、送料、荷扱料、保険、関税、検査料、許可料、設置費用、他の一切の費用や役務の料金は含まれません。ただし、当社の注文に関連する書類に別段の指定がある場合は除きます。当社は、すべての注文についてその受諾または拒否を選択できます。当社が注文を受諾した場合は、以下によりその受諾を表示します。(a) 文書による注文受諾の確認。または (b) 注文の実行。重量、寸法、金額、投資対効果、負荷、公差、他の技術データを含むがこれらに限らない、商品の特定の特性の表示は情報として提供されるものであり、特性を保証するものではありません。買主は、文書による当社の承認なくして見積、価格、仕様、製品情報を一切の第三者に開示してはなりません。

4. 税金 – 地域の法令が定める場合、当社は買主から税金を徴収します。この場合の税金は、買主への請求に加えられ、買主が当社に有効な免税証明を提示しない限り、買主は請求に応じてこの税金を支払う必要があります。買主が当社に提示した免税証明が後日無効と判明した場合は、買主は未納の税金を支払います。

5. 支払期限 – 支払の期限は当社の注文に関連する書類に表示します。支払期限が示されていない場合は、請求日から暦日30日の経過をもって支払期限とします。この契約により生じる当社への支払義務は保留できず、異議のある債権との相殺の主張もできません。

6. 輸送、荷扱、配達 – 輸送条件は当社の注文に関連する書類に表示します。貿易条件を指定しない場合は、工場渡し(EXW)とします。当社が文書により指定日または予定日と明示していない配達およびサービスの日付は概ねの日付です。当社はこの概ねの日付に配達またはサービス提供が行えるよう、営利上合理的な範囲の努力を払います。一切の配達日、役務提供日は、当社が必要とする情報や許可の順当な取得に左右されます。買主が原因となって商品配達に遅れが生じた場合は、当社は買主の危険負担の下で商品を保管し、取り扱い、契約金の未払い部分に該当する金額に加えて保管、保険、荷扱料金を請求します。当社は分納を行うことがあります。破損等の検証のために、製品の輸送で使用したすべての容器、梱包材を買主が保持している場合を除き、当社は不足、破損の責任を一切負いません。

7. 返品 – 買主専用に設計、変更、カスタマイズ、設定された機器またはソフトウェアのライセンスは、有効な保証による修理の請求を受けたものの修理が不能である場合を除き、返品できません。買主は、改変され、故障し、または一旦使用された機器を返品できません。また、あらかじめ設置されていた機器の引き取り、下取りにも応じません。買主が当社に連絡して承認を得た場合、未使用の既製品については返品を申し受けますが、返送前に必ず当社に連絡して返送方法の指示を得るものとします。当社が誤送した場合と有効な保証の要求の場合は除きます。当社は一切の返品について買主に返品料を請求することがあります。

8. 取消 – 当社が文書により合意した場合、製品またはソフトウェアの出荷前または役務の着手の前であれば、買主は注文を取り消すことができます。当社は、買主がその資産をその債権者の利益のために譲渡した場合や買主が債務の履行を怠る恐れ、または履行不能となる恐れがあると当社が合理的に判断した場合、注文を取り消すか、前倒しの支払を求めることがあります。本条項の許容する取消以外の形式による取消については、買主は当社に注文の全額を支払う必要があります。買主が行う一切の取消について、当社は合理的な費用(技術的費用、当社供給会社や下請会社に対する費用を含む)であって取消通知までに発生している費用と、当社で通用している同等業務についての利益分の金額を申し受けます。最低の取消料は価格の15%です。

9. 変更 – 買主は当社の文書による合意を得て注文を変更できます。買主の変更の要求に対応するため、当社は価格の設定と納期を変更することがあります。当社が買い入れた資材や、変更に前もって施工した役務については、変更後に不要となったとしても、買主がこれら資材、役務を負担し、その対価を支払います。

10. 担保権 – 買主は購入する機器とソフトウェアライセンスについての購入代金担保権を当社に付与し、この権利付与が有効であることを認め、担保権の合法性について争わないことに合意します。買主は当社の担保権の実行と保護に必要な協力を行います。当社に対する買主の債務が不履行となった場合のみ、当社は法の下の一切の権利を行使し、法による救済を求めることができます。

11. 保証: 当社が買主に発行した個別の文書による保証がない場合は、当社は、その機器、ソフトウェア、役務について本条項に明示する保証のみを行います。法が許容する範囲において、明示、暗示を問わず他の一切の保証(商品性の保証、特定の目的への適合性の保証を含む)を放棄します。保証は、当社の事前の文書による同意がある場合のみ、機器の次の買主またはソフトウェアの次のライセンス供与対象者に譲渡されます。本保証に関する当社の違約に対する買主への救済は本条項に定めたものに専ら限定されます。

A. 機器 – 当社は、機器の通常の使用について以下を保証します。(i) 交換用部品を除く機器は、製造と材料の欠陥による故障について、最初の設置および使用日から1年間または当社の出荷から18か月間のうち、先に到達する期限まで保証します。加えて (ii) 交換用部品は、製造と材料の欠陥による故障について、納品から90日間保証します。保証期間中に上記の故障が発見され、報告された場合は、当社の選択により、当社は代金を返金し、ないしは機器を交換し、または交換用部品と役務を無償提供して故障を修理します。有効な保証による最寄りの当社修理代理店または認定修理店から80キロ(50マイル)までの出張については、無償で行います。

B. ソフトウェア – 仕様とシステム要件に従って適切にインストールされている場合、当社は、当社が開発したソフトウェアが、当社が提供する説明書に示す通り十分に機能することを保証します。当社が提供する説明書がない場合、また一切説明書がない場合は、別途の文書により合意した機能を十分に発揮することを保証します。当社はソフトウェアにエラーがないこと、買主が断続なくソフトウェアを運用できること、ソフトウエアに接続される第三者のインターフェースやシステムが断続なく稼働すること、ソフトウェアが侵入または攻撃による脆弱性を持たないことを保証しません。当社が買主へ申し入れる文書による別途の保証がない場合は、機器運転用ソフトウェアの保証期間は、ソフトウェアと共に購入した機器の保証期間と同じです。他のソフトウェアやソフトウェアによる機能の保証期間は納品から90日間です。疑義の回避のため、保証にはバグ修正が含まれますが、新機能の追加は含まれないことを確認します。文書による別段の合意がある場合を除き、当社は買主向けに特別に開発したソフトウェア、修正されたソフトウェア、カスタマイズされたソフトウェアを保証しません。保証は当社が将来供給する新しいリリースとサービスにも適用します。

C. 役務 – 当社は役務を専門的に、業界の標準的な作業基準に従って実行することを保証します。不適合性が作業後30日以内に判明し、買主が当社に文書により通知した場合には、当社は不適合性を修正するために必要な役務、指示、専門的助言を提供します。

D. 一般的事項 – 保証には以下の一般的な条件が適用されます。(i) 消耗品、アクセサリー、通常の消耗、劣化した部品、変質しやすい部品などは保証外です。(ii) 保証の実施について通常の営業時間外の作業が要求される場合は、買主が時間外の費用を負担します。(iii) 以下の場合、当社の機器やソフトウェアには保証を適用しません。事故、改変、誤用、濫用、不適切な保管、操作、保守、当社が認めていない人員による設置や修理、当社製品の動作環境への統合が認められていない機器やソフトウェアの追加や使用、買主や第三者が用意したソフトウェアやインターフェース、その他当社の責任以外の原因による故障。(iv) 当社は一切の機器の校正を保証しませんが、当社が仕様を文書で提示している場合であって適切に設置され、使用されている場合、保証期間中は精度についての仕様を満たすように調整可能であることを保証します。(v) 当社が販売する他社製品は、製造者が提供する保証の範囲に限定されます。(vi) 当社が行う修理により、機器全体または修理部分を問わず新たな保証が生じることはなく、また既存の保証が延長されることもありません。買主が文書で当社に通知し、当社が同意した場合を除き、製品を納品した国から国外へ製品を移動すると一切の保証は無効になります。

E. 保証期間中の故障の修理方法 – 当社は電話により、または電気通信により故障の診断や解決を行うことがあります。一部の機器は遠隔操作による直接の故障報告、故障診断、解決機能をもちます。買主が当社に保証による修理を命じた場合は、当社が指定する問題診断、解決の手順に従う必要があります。当社は修理、診断のために機器の一部または全部を返送を要請することがあります。当社が、現場の作業が必要と決定した場合は、修理技術者の訪問予定が設定されます。買主が当社に故障を連絡し、修理技術者の現場作業を要請したが遠隔操作による修理が可能だった場合、または当社の責任で修理すべき故障が発見されなかったときは、買主の要請に従って当社が行った工事などの工賃や経費を請求することがあります。遠隔接続機器の設置や接続に不備があると、問題への対処が遅くなり、買主の経費負担が増えることがあります。

12. 賠償 – 以下の場合、当社は第三者への身体的傷害(死亡を含む)および第三者の財産への損害に直接起因する買主の損害を賠償します。(i) 傷害または損害が当社の作業中に発生しており、 (ii) 傷害または損害が買主の施設や領域で発生しており、 さらに (iii) 当社の過失または怠慢のみを原因として発生した場合。当社の賠償には合理的な範囲の弁護士費用、和解金が含まれることがあります。当社の買主の損害の賠償責任は、買主が損害を合理的に予知できる時点で当社に損害を迅速に通知した場合にのみ発生します。買主が当社に賠償を要求することで、その事件に関する一切の請求に対する抗弁を管理する権利を専ら当社に譲渡し、当社が任意に、独自にこれらの請求について争い、または和解することを買主は承諾します。買主は、抗弁のために当社が必要とする協力を怠りません。

13. 特許侵害 – 買主が本契約により購入した機器やソフトウェアについて、買主に対して特許侵害を理由とする有効な提訴があれば、当社は買主を防御します。当社の義務は以下の場合に発生します。(a) 買主が訴訟について文書により当社に即時に通知し、訴訟上の防御に必要な権限、情報、支援を提供した場合。および (b) 侵害の主張が買主が指定した設計や他の特別な要件に関するものでないこと、または機器の買主ないしは他者による使用や応用に起因するものでないこと。訴訟の抗弁、防御、示談、和解の権限を独占的に占有し、買主が当社の有効な訴訟防御、示談、和解を妨げる行為を取っていない場合のみ、当社は買主の敗訴の損害や経費を支払います。買主が機器、ソフトウェア、部品に特許侵害があるとする主張についての通知を受けた場合、当社は任意に以下を選択します。(i) 購入者が引き続き機器、ソフトウェア、部品の使用を継続できる権利を取得する。(ii) 機器、ソフトウェア、部品を特許侵害のないものと交換する。(iii) 機器、ソフトウェア、部品に侵害を回避する改変を加える。または (iv) 機器、ソフトウェア、部品を撤去し、それらの代金と関連する輸送費用、設置費用を返金する。以上が特許侵害についての当社の買主に対する賠償責任の全部です。

14. 規制法と規格 – 当社の活動は関連法に従ったものです。当社は、製造する機器が規格や買主の使用に該当する規則に合致したものとなるよう、必要な手順をとっています。しかしながら、当社の機器には数多くの応用が考えられ、その多くに規制があり、これらは時により相互に矛盾する場合があります。当社は機器がすべての法律、規則、命令、規格に適合することを確約せず、適合を表示しません。当局の文書による明確な適合の指定や同意がある場合はこの限りではありません。買主は適用される法律や規則に従って機器を正しく設置し、操作し、校正する責任を持ちます。

15. 製品の説明書 – 買主は、当社が機器と共に提供する設置の情報、製品とシステムの説明書、操作と安全の説明書、他の文書や仕様に従う必要があります。従わない場合、当社は保証を含む一切の責めに任じません。

16. 知的財産 – 当社が文書により明確に同意した場合を除き、当社は機器、ソフトウェア、役務に関連する特許、著作権、商標権、技術の権利、意匠の権利、仕様、図面を含むすべての知的財産の所有権を一切買主に譲渡しません。適切なEULAによる場合を除き、ソフトウェアライセンス供与による権利は独占的なものではなく、これを再供与、譲渡することはできませんし、その使用は同意された目的に限ります。

17. 免責事項– 当社は、たとえ損害が契約の違反、保証の違反、不法行為(怠慢と不注意による過失を含む)、厳格責任に起因するものであったとしても、本契約がその目的を達成できるものであるかを問わず、買主および一切の第三者に対して、特別の事情による損害、間接損害、偶発損害を賠償する責めや懲罰的賠償に任じません。上記の損害には逸失利益、逸失収入、当該機器または関連機器およびソフトウェアの使用不能損失、機器、ソフトウェアの代替費用、設備の損害、休止による損害、建設費用の増額分、信用の損失、顧客の喪失に係る損害、買主の顧客や契約業者の提訴に係る損害が含まれますがこれらに限定されません。買主は、本条項の免責事項をあらかじめ周知させ、免責を確実なものとしなければ、本契約により売買し、ライセンス供与した機器やソフトウェアを一切の第三者に譲渡または貸与できません。

18. 責任の限定 – 当社は過失の有無にかかわらず、 買主または第三者の行為または怠慢に起因する損失、請求、支出、損害について一切の責めに任じません。当社は、請求が契約、保証、賠償、不法行為(過失を含む)のいずれに基づくかを問わず、売買した機器と役務およびライセンス供与または納品したソフトウェアに関する債務と本契約に関係するすべての種類の損害を合算した金額について、いかなる場合でも請求の原因たる品目の原価を超える責めに任じません。本契約に基づいた提訴は訴因の発生の日から1年以内に行うものとします。

19. 無償の情報と役務に対する免責 – 詐欺的不実告知を除き、当社は、本契約外で買主に提供する一切の情報、指導、支援、進言、助言について責任を負いません。

20. 保険 – 当社は要請されれば保険の標準的な保障範囲と重要なサブリミット(保障限度額の制限)に関する根拠を合理的な範囲で示します。買主はこの情報を機密情報として扱うことに同意します。当社は保険を第三者に直接提供しません。また、被保険者の追加など、保険に対する権利をさらに付与することもありません。

21. 不可抗力 – 買主の支払を除き、各当事者の現実的な制御の範囲を超える理由により当事者が本契約による債務を履行しない場合や履行を遅延した場合は、本契約の実行期間は合理的な範囲で延長されます。ストライキ、暴動、天災、戦争、テロリズム、緊急事態、物資の欠乏、天候、法改正などが現実的な制御の範囲を超える理由となりますが、これらに限定されません。

22. 輸出規制 - 買主は機器やソフトウェアに欧州、米国および機器、ソフトウェアが納品され、使用される各国において、輸出規制の対象となる技術やソフトウェアが含まれることがあることを承知します。機器やソフトウェアを輸出し、または再輸出する場合、買主はこの規制への対応についての全責任を負います。買主は、買主またはその社員、コンサルタント、エージェント、顧客による一切の輸出規制違反に関係する損害を賠償し、これに関して当社に迷惑をかけません。

23. 条項の解釈 – 本契約の条項が矛盾する場合や現行法上無効である場合は、当該条項は本契約に含まれないものとして扱います。無効、不法、執行不能な条項は修正すべきものとみなします。修正後は。本契約に再び編入します。修正は有効、適法、失効可能とするための最低限にとどめます。本契約の条項への違反を当社が放任し、免除したことは、その前後の違反を放任し、免除する根拠とはなりません。

24. 準拠法と紛争解決の管轄区域 – 本契約の当事者による契約の実行と当事者間の関係は、当社の注文に関連する書類に記載された当社の事務所の国および所在地で適用される法令に従ったものとします。当社の注文に関連する書類に記載された当社事務所の所在国が米国である場合はデラウェア州の法律を適用します。当社の注文に関連する書類に記載された当社事務所の所在地を管轄する裁判所を本契約による請求や紛争の解決を行う唯一の機関とします。当社の注文に関連する書類に記載された当社事務所の所在国が米国である場合はデラウェア州裁判所が唯一の紛争解決機関です。しかしながら、当社は管轄権を有する他の裁判所において買主を提訴する権利を保留します。本契約は「国際物品売買契約に関する国際連合条約」を明示的に排除します。

25. 電気電子機器廃棄物 法の要求がある場合、当社は買主の負担により電気電子機器廃棄物の処分を行います。

26. トレーサビリティ – 買主は当社が機器の追跡調査やリコールを行い、また機器に対するその他の是正処置を講じる立場にあることを承知します。このような必要が生じた場合、買主は積極的に当社に協力します。買主が第三者に機器を売却する場合は、買主は機器の販売者とみなされ、相当する法令が適用される上、買主は販売者としてのすべての責任を負担します。これには以下の責任が含まれますが、これらに限定されません。(i) 第三者に売却した機器の追跡とリコールを可能とするすべての文書や情報を少なくとも10年間保持すること。(ii) 機器についての苦情や有害事象を即時に当社に連絡し、事態の調査や対策に関する当社の指示に速やかに従うこと。加えて (iii) 保管と輸送に関して該当する役割をすべて果たすこと。

27. 個人情報およびその他の情報 –買主は当社が本契約の下で取得する一切のデータを関連法規に沿って使用、処理、保存することを了承します。加えて、当社の名義により第三者がこれらのデータを使用、処理、保存することを当社が許容することを了承します。MTの注文書類で特に合意されていない限り、当社は販売およびサービスにおいて、ご購入者の個人データを扱うことはございません。 お客様との関係の枠組みの中で、お客様のお問い合わせやご要望にお応えするため、また、お客様との契約を実行するために、お客様の従業員あるいは請負業者の限定的な個人データを扱うことがありえます(たとえば、 配送の手配、修理およびサポートサービスの提供などにおいて)。 当社は、製品もしくはサービスのご購入いただいた際にお客様から入手した連絡先の詳細を、同様の製品またはサービスを直接マーケティング活動をするために使用させていただきますwww.mt.com/contactで当社に連絡することにより、マーケティングコミュニケーションを受けないようにいつでも要求することができます。 詳細については、プライバシーポリシー(www.mt.com/privacypolicy)をご覧ください。

バージョン 1.2

2018 05